㈱ヒポクラテスアカデミー研修規約
第1条(目的)
1. 本規約は、株式会社ヒポクラテスアカデミー(以下、甲と記載)が提供する研修「体質改善&腸もみ技術習得コース」を受講するにあたり、受講者(以下、乙と記載)が遵守すべき基本的事項を定めるものです。
2. ヤング式腸もみは、医療や治療行為を目的とした施術は一切行っておりません。
3. 『ヤング式』、『ヤング式腸もみ』または『ヤング式腸整法』は、腸を揉む狭義の「ヤング式腸もみ」「生穀菜食」「ヤング式ハーブ茶」の3点セットを指します。
4. 本研修は意識を高く持ち、本気で学びたいと願う方にのみ参加を許可している研修です。一流の心と自信を持って社会に貢献できるよう、研修には真摯に取り組んでください。
第2条(申込)
1. 乙は、氏名・住所・電話番号その他甲が定める事項について、最新の情報を申込書等に記載し、甲に申し込むものとします。
2. 甲の指定する口座へ、乙の受講料の全額を振り込むことをもって、申込が完了したものとみなします。申込完了後、甲が提供するオンライン動画等、事前学習のコンテンツを利用することを許可します。
3. 乙が受講料を分割にて支払うことを希望する場合は、甲が指定する分割払いに関する合意書を取り交わしたのち、初回の支払額の振込完了をもって申込が完了したものとみなします。残額は乙が甲の指定する口座へ毎月30日までに、各月10万円ずつ振込を行うものとします。乙の自己都合により本研修を中断もしくはキャンセルする場合も、乙は残額の支払いを完了する責務を負うものとします。
4. 甲の都合による場合、又は第13条に定める場合を除き、甲は受講料の返金には一切応じないものとします。
第3条(遵守事項)
1. 乙は本研修を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(ア)毎回真摯な姿勢で研修に参加すること
(イ)研修を欠席する場合は欠席予定日の2日前までに甲に連絡をすること
(ウ)研修は自己の学習の目的のみに使用すること
(エ)第三者に対し、いかなる方法においても研修内容を頒布、販売、譲渡、貸与等しないこと
(オ)講師及び他の受講生への宗教等への勧誘活動、営業活動、誹謗中傷、その他迷惑行為を行わないこと
(カ)SNS等で本研修に関する発信を行う場合、発信内容に研修に使用される教材や講師からの指導内容等、前項(エ)に該当する情報を含めないこと
(キ)SNS等で本研修に関する発信を行う内容は、一般的な社会通念上公序良俗に反しないと考えられる内容であること
(ク)SNS等で講師及び他の受講生への誹謗中傷、その他迷惑行為を行わないこと
(ケ)生穀物粉、または「ヤング式ハーブ茶」の類似品を製造、販売、推奨しないこと
(コ)甲に金銭的損害、名誉毀損に該当する行為をすること
2. 甲が乙に対し、前項各号に定める事項が遵守されていないと判断する場合、甲は乙の受講を取り消すものとし、甲は乙に対して受講料の返金を行わないものとします。
第4条(研修の中断)
1. 甲の都合による場合、又は第13条に定める場合を除き、乙の自己都合による研修の中断は認めないものとする。甲に事前の連絡なく無断で3ヶ月間研修を受講しない場合は、研修を放棄したとみなし、研修の再開を認めないものとします。但し、乙の入院・事故等甲が研修の中断をやむを得ない状況と判断する場合に限り、最後の研修受講日から起算して6ヶ月間の中断を認める場合があります。
第5条(研修の修了)
1. 本研修の全課程修了後、甲は乙に修了証を交付します。
2. 修了証の受領後、乙は甲と、甲が指定する契約を別途締結することで、甲は乙が乙自身のサロンで、本研修で習得したヤング式腸もみの施術を行うことを認めます。
3.乙が講師として第三者に対してヤング式腸もみの研修を提供することは本研修修了者
には認めておりません。甲とスタッフ契約を交わし、甲が講師として認定した場合の
み、第三者に対してヤング式腸もみの研修を認めるものとします。
第6条(個人情報保護)
1. 甲は個人情報の保護に関する法律に従い、本研修の目的の範囲内で乙の個人情報を使用します。また、法令の定めのある場合を除き、乙の同意なくその個人情報を第三者に開示しないものとします。
第7条(本規約の変更及び追加)
1. 甲は乙の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更および項目の追加を行うことができるものとします。変更もしくは追加が行われた場合、甲は甲のホームページへの掲載、SNS等での発信、郵便等の通知により、変更もしくは追加された内容を乙に通知するものとします。
第8条(免責事項)
1. 乙が以下の各号に該当する場合、ヤング式腸もみの施術を受けることはできません。乙が甲に以下の各号に該当することを告知しなかった場合、又は乙が研修の一環で施術を行う第三者への確認を怠った場合、その結果生じる事象につき甲は一切の責任を負わないものとします。
(ア)施術時点で妊娠中である、もしくは妊娠の可能性がある場合
(イ)出産後6ヶ月以内の場合
(ウ)伝染病又は感染症に罹患している場合
2. 乙が以下に該当する場合、施術前に甲に対し通知する必要があるものとします。
(ア)腹部に手術痕、打撲等の怪我、ヘルニア、熱傷、その他の皮膚疾患等がある場合
3. 乙はその他以下の注意事項を遵守するものとします。
(ア)医師から薬の処方を受けている場合、服用を中断しないこと。服用の継続につい
ては医師と相談すること
(イ)施術後に腹部の痛みや吐き気、その他体調不良があった場合は、甲に速やかに連絡すること
第9条(損害賠償)
1. 乙が故意又は過失により本規約に違反した結果、相手方又は第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害を賠償する責任を負います。
2. 甲の故意又は過失によらず、本研修に起因し乙が甲により損害を被った場合、甲は乙に対し既に受領した受講料を上限として損害を賠償するものとします。
3. 乙による第3条(コ)に該当する行為が確認できた場合、甲は乙に対し既に受領した受講料を上限として損害を賠償するものとします。
第10条(遅延損害金)
1. 乙が第2条第3項の分割払いにつき、毎月定められた期日及び金額の支払いを怠った場合、残金の総額に対し年率10%の遅延損害金を支払うものとします。
2. その他甲が請求する費用につき、期日を過ぎても支払いがない場合、請求額に対し年率10%の遅延損害金を支払うものとします。
第11条(反社会的勢⼒の排除)
1 ⼄は、⾃⼰⼜は⾃⼰の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ず
る者をいう。以下同じ)、代理⼈若しくは媒介をする者が、現在、暴⼒団、暴⼒団
員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関
係企業⼜は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政 治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒
集団等の反社会的勢⼒(以下、併せて「反社 会的勢⼒」という)に該当しないこと、
及び次の各号のいずれにも該当しない ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し
ないことを相互に確約します。
(ア)反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(イ)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ウ)⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的
をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有する
こと
(エ)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること
(オ)役員⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難される
べき関係を有すること
2 甲⼜は⼄は、前項の確約に反して、相⼿⽅⼜は相⼿⽅の役員、代理⼈若しくは媒介を
する者が反社会的勢⼒あるいは前項各号の⼀にでも該当することが判明したときは、
何らの催告をせず、本研修を解除することができます。
3 前項に基づき本研修が解除された場合には、解除された者は、受講料の返金および
当該解除により⽣じたいかなる損害賠償も請求しません。
第12条(譲渡)
1 ⼄は、本研修上の地位もしくは本規約から⽣じる権利義務の全部⼜は⼀部を事前の甲
の承諾なくして第三者に譲渡することはできません。
第13条(不可抗⼒)
1 地震、台⾵、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、法規の改正、政府⾏為その
他の不可抗⼒により当事者が本契約の全部⼜は⼀部を履⾏できない場合は、当事者は
その責任を負いません。
2 前項に定める事由が⽣じた場合、不可抗⼒事由が発⽣した当事者は相⼿⽅に対しその
旨の通知をします。この通知発送後6か⽉を経過しても前項の不可抗⼒事由が解消さ
れず、本研修の⽬的を達成することができない場合には、不可抗⼒事由が発⽣した当
事者は催告なくして本研修の全部または⼀部を解除することができます。
3 前項の場合、受講料の返金については甲と乙で協議をし、定めるものとします。
第14条(合意管轄)
1 甲及び⼄は、本研修に関して万⼀紛争が⽣じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地⽅裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
本規約の承認の証として本書の電磁的記録を作成し、甲⼄合意のうえ電⼦署名を施し、各⾃その電磁的記録を保有します。
研修規約作成者
株式会社ヒポクラテスアカデミー
〒106-0045 東京都港区麻布十番1-10-3 モンテプラザ麻布602
ハワード R. ヤング / 千葉美砂子
2024年1月吉日
2024年6月27日
2024年7月25日
2024年10月3日